2021-02-17 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
運転開始から四十年を超える関西電力高浜原子力発電所の再稼働について、今月一日に野瀬豊高浜町長は同意を表明されました。平成二十四年の原子炉等規制法改正により、原子力発電の運転期間が四十年に制限されて、一回に限り延長することが認められることとなったと認識しています。 四十年超えの運転を行うために必要なプロセス、どのようなことをされているのかを委員長の方に御説明いただきたいと思います。
運転開始から四十年を超える関西電力高浜原子力発電所の再稼働について、今月一日に野瀬豊高浜町長は同意を表明されました。平成二十四年の原子炉等規制法改正により、原子力発電の運転期間が四十年に制限されて、一回に限り延長することが認められることとなったと認識しています。 四十年超えの運転を行うために必要なプロセス、どのようなことをされているのかを委員長の方に御説明いただきたいと思います。
また、高浜原子力発電所につきましては、原子力安全・保安院の原子力保安検査官事務所が、原子力規制庁が発足した平成二十四年までございました。五名程度の職員が勤務をしておりました。
委員長にお諮りしたいんですが、報告書を読みますと、例えば六十八ページには、一九七五年から七七年における「関西電力と福井県や高浜町との打合せ内容を記載した「高浜原子力発電所増設の経緯について(地元対策)」と題する資料」、「地元対策経緯資料」というのがあるんですね。こういうのが結構たくさんあるんです。
これによりますと、黄色で示しているところですが、「一部公益事業たる関西電力株式会社高浜原子力発電所建設の為めの従業員宿舎並に外人宿舎敷地としての強い要請に基き、公共用地として犠牲的に分譲せしにより代替地として御免許の程此の点充分御賢察賜わり度」、こういう趣旨なんです。
私の地元は、今回非常に焦点が当たりました関西電力高浜原子力発電所が所在をしております。そのほかにも、大飯発電所そして美浜発電所、関西電力が運営をする十一基の原子力発電所は全て私の地元にございます。福井県嶺南地域の方々というのは、今回のこの関西電力をめぐる資金の還流疑惑、これに関して非常に関心が高うございます。その点について、梶山大臣に御質問させていただければと思います。
○山田政府参考人 今回、関西電力の美浜、大飯、高浜原子力発電所における火山灰、これにつきましては、大山火山、こちらから出た火山灰の層厚についての議論でございますので、大間原子力発電所の審査には影響しないものでございます。
御指摘の高浜原子力発電所から約十三キロ離れた場所に、海上自衛隊の舞鶴地方総監部を含む海上自衛隊の舞鶴基地地区が所在しておりますけれども、原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針等によりますれば、この基地については、仮に原発で臨界事故や外部への放射能の流出といった全面緊急事態が発生した場合には、先ほど御指摘がありましたような、屋内退避や避難等の緊急防護措置を行うこととされている約三十キロの圏内に含まれているということになります
原発の再稼働をめぐって各地で裁判が起きているわけでありますが、その中で、大阪高裁はことし三月二十八日に、福井県高浜町にある関西電力高浜原子力発電所三号機、四号機の運転を差しとめた大津地裁の仮処分決定を取り消す判決を下しました。新規制基準について判決は、最新の科学的、合理的基準、知見に基づいていると合理性があると認定し、両基が新規制基準に適合していると安全性を認めたわけであります。
そこで、これ、関電高浜原子力発電所周辺の地図を今用意して、資料でもお配りをしておりますので、御覧いただきたいと思います。 高浜町の音海地区、右の上の方にあります、福井県です。ここでは陸上自衛隊のヘリで避難という段取りになっておりました。また、その左上の方ですけれども、これ舞鶴成生地区というところですが、ここではヘリが飛ばないという想定をしまして、民間船舶による避難が計画されておりました。
本年三月九日に、大津地方裁判所で下された高浜原子力発電所に関する仮処分決定につきましては、温室効果ガス削減という点でも大きな問題をはらんでいると考えます。これまで、事業者は新規制基準をクリアし更なる安全性向上のために巨額の安全対策投資をしてきました。今回の仮処分の決定文では、そのよりどころとなる新規制基準が否定されており、事業者としてはもはや何を信じてよいのか分からない状況です。
先日、関西電力高浜原子力発電所の三、四号機をめぐって、大津地裁が三月九日に運転を認めない決定をいたしたわけでございます。
事実誤認もあったということもありますし、国民の皆様の不安に応えるという点からも、高浜原子力発電所の審査の事実関係について、基本的な点も含めて確認をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 初めに、平成二十三年六月に政府の原子力災害対策本部がまとめた、原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書があります。
一方で、高浜一号、二号の再稼働に当たっては、今回の設置変更許可申請に記載されているとおり、高浜原子力発電所一号から四号機までの四基で同時に重大事故が発生しても対応できるような体制の設備に加えて、一号、二号の建屋から十分に離れた位置に、万一の事故の拠点となる耐震構造の新しい緊急時対策所を設置するものというふうに認識をしておりますけれども、相違はありませんでしょうか。
内容は、大津地裁で、関西電力の高浜原子力発電所三号機、四号機について、再稼働の停止を求める仮処分の決定が出されたということでありました。このことを受けて、関西電力は、再稼働が行われた原子力発電所を現在停止しておるわけであります。 この仮処分の決定について、これは大変、経済産業にも、社会にも大きな影響を既に与えております。
三月の九日に大津地方裁判所におきまして、高浜原子力発電所について、運転してはならないと仮処分決定が下されました。今回の決定は、長期間の審査、設備対策、地元の合意形成などに関わる数多くの努力の積み重ねを一瞬にして覆すということになりました。
こうした中、福井県においては、今年二月、原子力規制委員会が、関西電力高浜原子力発電所三、四号機について、新規制基準に適合するとして、原子炉設置変更許可を行いました。現在、工事計画及び保安規定の審査が行われており、再稼働に向けた手続が着々と進められております。 しかしながら、県内の原子力発電所は、再稼働を初め、四十年超運転延長、廃炉、使用済み燃料処分など多くの問題を抱えております。
高浜原子力発電所三、四号機の運転差止めの仮処分申請で、福井地裁は四月十四日、再稼働を認めない決定をしました。福井地裁は、新規制基準について、深刻な事故を引き起こす可能性が万が一にもないような厳格な内容を備えるべきとしましたが、その判断はゼロリスクを求めており、実は震災前の安全神話に逆戻りしております。
最後になりますけれども、一昨日、四月十四日、福井地方裁判所によって、関西電力高浜原子力発電所三、四号機の再稼働を差しとめる仮処分が出されました。その決定文を読みますと、原子力規制委員会が策定した新審査基準が緩やかに過ぎ、合理性がないというふうに指摘をされています。 原子力規制庁は、仮処分後の記者会見で、裁判の当事者ではないので特に問題と受けとめていないというような趣旨の発言があったと思います。
せんだって京都府は、関西電力の高浜原子力発電所でもし福島のような事故が起きた場合ということを想定して、そして文部科学省に調査を依頼して、放射性物質拡散予測を、その調査結果に基づいてそれを公表したんですね。
このときの想定は、福井県の最西端にある高浜原子力発電所で事故が発生して放射能が漏れたという事象でしたけれども、驚いたことに、この訓練の中で明確になったのが、原子力発電所で働く人や近所の住民などが放射能の大気に包まれた場合でもだれも救助に行けないという事実でございました。
具体的には、例えば、平成十三年四月の中部電力浜岡原子力発電所の保安検査に係ります規制調査においては、原子力安全文化の重要性が、また、同年十一月の関西電力高浜原子力発電所の保安規定の変更認可に係る規制調査においては、事業者の品質保証活動の重要性がそれぞれ指摘されております。
本件、結構長い経緯がございますが、かいつまんで申し上げますと、昨年九月十四日に関西電力高浜原子力発電所三号機用のMOXのペレットの外径の品質保証用のデータについて疑義が判明いたしました。早速、関西電力に対して調査を指示いたしました。